Blog相続手続きの期限を過ぎたらどうなるの?期限を過ぎた場合の損失をご紹介します!
身内が亡くなった時、やるべきことはたくさんあります。
葬儀の準備も大変ですが、同じくらいに大変なのが遺産相続です。
相続の手続きは複雑ですし期限も定められています。
そこで本記事では浜松市周辺で相続をお考えの方に向けて、相続手続きの期限について解説します。
□相続手続きの期限が過ぎたらどうなる?
相続の手続きには期限が定められているものが多いですが、その期限を過ぎたら以下のような損失が考えられます。
・借金も相続してしまう
・税金を多く支払う羽目になってしまう
・もらえるはずのお金をもらい逃す
相続は遺産を受け取るものというイメージが強いですが、必ずしもプラスの財産だけとは限りません。
被相続人が借金を背負っていた場合、借金というマイナスの財産も受け取ることになってしまうのです。
また、相続には税金がかかるため、手続きをしなかったために必要以上に税金がかかることも考えられます。
具体的には、相続税の申告や納税をしないまま10ヶ月が過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税のような税金が課されます。
延滞税は期限までに納税されない場合に遅れた日数に応じて課される税金で、無申告加算税は納付すべき税額が50万円以下であれば15パーセント、50万円以上であれば20パーセントの税率で計算されます。
加えて、もらえるはずのお金がもらえないということも発生します。
これらの損失は手続きを期限内に済ませることによって防止できるので、期限に遅れないように注意してくださいね。
□期限が決められていない手続きをご紹介します!
一方で期限が定められていない手続きも存在します。
ここではそのような手続きをいくつかご紹介します。
まずは遺産分割協議です。
これは相続人全員で被相続人の遺産を分割する話し合いのことです。
この手続きは相続が始まってから10年以上経っても有効です。
次は預貯金口座の解約や名義変更です。
金融機関は口座の名義人が亡くなったことを確認したら口座を凍結します。
これらの相続手続きには期限が定められていないため、相続が始まってもすぐに始める必要はありません。
ただ、10年以上口座を使っていないと休眠口座に入ってしまうので注意が必要です。
□まとめ
相続手続きの期限が過ぎてしまうと、借金も相続してしまったり、税金を多く支払う羽目になってしまったり、もらえるはずのお金をもらい逃したりしますので、期限がある手続きとそうでない手続きをしっかり把握しておくようにしてくださいね。
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監修者情報
不動産の大西屋(有限会社 大西屋)
代表 塩﨑 悌吾