土地を売却した年の年末調整...

Blog土地を売却した年の年末調整はどうなる?時期や手順をご紹介します!

初めて不動産を売却した方にとって、「年末調整はどうしたら良いのか」というのは大きな悩みではないでしょうか。
年末調整だけでなく、確定申告についても気になりますよね。
そこで今回は、土地を売却した年の年末調整についてご紹介します。

□土地売却した場合は確定申告が必要!

不動産を売却し、売却益が出た場合だけでなく、譲渡損失が生じた場合でも確定申告は必要です。
確定申告をきちんと行わなかった場合、還付金を得たり、減税したりすることができなくなってしまいます。

*売却益があった場合は譲渡所得の確定申告をする

不動産を売却し、売却益があった場合は確定申告をして譲渡所得税を納めましょう。
売却した建物や土地の所有期間が売却した年の1月1日時点で、5年を超えるかどうかで適用される税率が異なるので注意しましょう。

*譲渡損失が出たら損益通算のための確定申告をする

譲渡損失が出た場合でも、損益通算をするために確定申告を行う必要があります。
損益通算とは、赤字所得を黒字の所得から差し引くことを言います。
しかし、損益通算が可能なのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの赤字に限られています。

一定の条件を満たせば、確定申告をすることで所得と損益通算して税金を安くする特別控除を活用することが可能になります。

□土地を売却をした年の年末調整と確定申告の時期はいつ?

年末調整と確定申告の両方をされる方は、それぞれの時期が異なることで準備するタイミングにも影響してくるでしょう。
ここでは、年末調整と確定申告の時期についてご紹介します。

まず、年末調整の時期についてです。
年末調整は申告期限が法律で決められています。
年末調整の期限は、1月31日です。
呼びかけされる時期としては、11月下旬から12月初旬です。

万が一、書類に不備があった場合、再び書類を提出する必要があります。
手間をかけないためにも、ご自身で保管している書類をきちんと確認しておきましょう。

一方、確定申告の時期は2月上旬から3月中旬です。
確定申告をギリギリにする方もいますが、締め切りが近くなると混雑することが考えられます。
書類の不備なく提出できるとは限らないので、できるだけ余裕を持って取り組むことをおすすめします。

□まとめ

今回は、土地を売却した年の年末調整についてご紹介しました。
確定申告や年末調整をギリギリにしてしまうと、思いもよらないトラブルが起きた時に対処するのが大変になります。
そのため、できるだけ早めに取り掛かりましょう。
浜松市周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひ当社までお気軽にお問合せください。

 

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監修者情報

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾