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Blog相続した不動産の売却にかかる税金とは?税金を抑える方法もご紹介します!

皆さんは、相続した不動産を売る際にどのような税金がかかるのかご存知でしょうか。
相続人になって困っているという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類と税金を抑える方法をご紹介します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

□相続した不動産を売却する際にかかる税金について

1つ目は登録免許税です。
これは相続登記をする際にかかる税金で、税率は不動産価格の0,4パーセントです。
不動産の所有権を相続人へ変更する必要がありますが、その際に登録免許税がかかります。

2つ目は印紙税です。
これは経済取引で作る文書に対して課税される税金で、2000円~10万円ほどかかります。
不動産売買時に交わす売買契約書も印紙税の対象となっています。

3つ目は譲渡所得税です。
これは不動産を売却して得た利益に対して課税される所得税です。
不動産の所有期間によって税率が異なります。

4つ目は住民税です。
こちらも不動産の所有期間によって税率が異なります。

5つ目は復興特別所得税です。
初めて知る方も多いと思います。
これは東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金で、令和19年まで所得税の税率に2.1パーセントが加算されます。
以上が、相続した不動産を売却する際にかかる税金についてでした。

□税金を抑える方法をご紹介!

ここまでは、相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類について解説しました。
次は、そのような税金を抑える方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

まずは、空き家を売った場合の特例です。
被相続人が居住用として利用していた不動産が、相続発生以降空き家になっていた場合に売却したら受けられる特例です。
譲渡所得から最高で3000万円の控除を受けられます。

次は、マイホームを売った場合の特例です。
親から相続した家に住み続け、その家を売る場合に利用できる特例です。
ただし、適用されるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

最後は、10年以上所有していた家を売った場合の軽減税率の特例です。
10年以上所有していた家を売却すると、長期譲渡所得の税率をさらに下げられます。
相続人が実際に住んでいなかったり、建物を壊したりした場合にも、3年以内であれば適用できます。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類と税金を抑える方法をご紹介しました。
この記事を参考にして、税金を少しでも減らしましょう。
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相続した不動産を売りたい方は、いつでもご連絡ください。

 

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監修者情報

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾